こんにちは、Taroです!
今回は私が仕事をしているなかで、感じたことなどを雑記として書きたいと思います!
なので、これはアドバイスとかではなく、私の経験に基づく感想的な位置づけです(笑)
今回は、ソフトウェアの計上についてです。
ぜひ、見ていってください!
また、私の経歴などについては過去の記事をご参照頂ければと思います!
今回のコンテンツです!
はじめに
最近、なぜか社内SEが作成した自社利用ソフトウェアの計上額について、「社内SEの人件費相当額の資産計上額が過少ではないか?」という指摘を当局から受けている会社さんをよくみかけます。
そのため、今回はソフトウェアにフォーカスしたいと思いました!
会計の取扱い
ソフトウェアには、大きく分けると、①市場販売目的、②自社利用の場合と2つのパターンがあるかと思います。
出典:「日本基準オンライン基礎講座 研究開発費・ソフトウェア」
https://kpmg.com/jp/ja/home/insights/2015/11/research-development-201510.html
いずれの場合であっても、外注先のSEに作成してもらうのであれば、外注先が適切に工数管理をして、ソフトウェア作成に要した費用を明らかにしてくれるので、資産計上額は比較的明確かと思います。
仮に、社内利用のソフトウェアを外注する場合であっても、将来の収益獲得若しくは費用削減が確実であると見込んでいるから、わざわざ外注してまでもソフトウェアを作成している、と考えることができます。
一方で、社内SEが作成する場合には、少し複雑かと思います。
例えば、社内SEについては、ソフトウェアの作成業務以外にも雑多な社内業務を行っているものの、業務を第三者から受注しているわけではないので、そこまで厳密に工数管理をしないことが多いようです。
従いまして、会社が給与として社内SEに支払う金額のうち、いくら分がソフトウェア制作にようした費用かが明確でない場合が多いようです。
自社利用のソフトウェアの場合、会計基準的には、そのソフトウェアの利用によって将来の収益獲得若しくは費用削減が確実である場合には資産に計上するかと思います。
税務上の取扱い
税務では資産に計上すべき費用の範囲が会計よりも広いと考えられます。
社内ソフトウェアの計上について、ソフトウェアの取得価額に算入しないことと出来る費用について、法人税法基本通達では次のように定められております。
(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
7-3-15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。(平12年課法2-19「八」により追加、令3年課法2-21「七」により改正)
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
出典:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
(太字・下線は筆者による)
7-3-15の3(2)によると、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合にのみ、その事業年度の損金としてい取り扱うことができる、と読むことが出来ます。
下図のようなイメージなのかな、と理解しています。
このあたりの税務調査対策をしっかりされている会社だと、ソフトウェア開発のかなりはやい段階からソフトウェアに計上していることが多い印象です。
ただ、あまりに早い段階すぎると資産性の観点から監査人から指摘が入りそうなので、難しいとろこですが。。
かといって、税務上だけ資産計上するのも管理の手間がかかるので、なるべく税会一致としたいところだと思います。
まとめ
自社利用のソフトウェアを開発している場合には、税務上の取扱いは、会計上の計上基準と異なる点に留意が必要です!
以上、ここまで読んで頂きありがとうございました!
次回もよろしくお願いします!