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こんにちは、Taroです!
私が仕事をしているなかで、感じたことなどを雑記として書きたいと思います!
なので、これはアドバイスとかではなく、私の経験に基づく感想的な位置づけです(笑)
今回は、社宅の経理処理によって、消費税や外形標準課税を間違っている会社さんをよく見かけるので、そのことについて書いてみたいと思います。
ぜひ、見ていってください!
また、私の経歴などについては過去の記事をご参照頂ければと思います!
今回のコンテンツです!
社宅の税務問題
経理や人事関係にお勤めの方は、詳しい方が多いのではないかと思いますが、社宅に関しては主に所得税関係の論点があり、多くの方が気を使われているポイントかと思います。
ただ、今回は所得税ではなく、消費税と外形標準課税の観点からの感想になります!
例えば、社宅に関して、「物件は法人が契約しており、家賃は一部会社負担、一部従業員負担」という制度設計を想定した内容になっています。
消費税や外形標準課税の計算を間違えやすい経理処理?
ご存知の通り、社宅ということは居住用賃貸物件に該当しますので、消費税の取り扱い上は非課税取引になります。
会社は、社宅賃料の全額を不動産管理会社等へ支払うため非課税仕入れが生じます。併せて、従業員より受領した家賃負担分は非課税売上に該当します。
ここで考えられる経理処理は次の2パターンかと思われます。
【パターン①】
社宅家賃の支払時:支払賃料 xxx / 現預金 xxx
従業員より家賃負担分を受領時:現預金 xxx / 支払賃料 xxx
【パターン②】
社宅家賃の支払時:支払賃料 xxx / 現預金 xxx
従業員より家賃負担分を受領時:現預金 xxx / 受取賃料 xxx
パターン①は、会社が負担する賃料を「支払賃料」勘定の中で相殺する形の処理で、一方、パターン②は「支払賃料」勘定と「受取賃料」勘定で両建てをする処理です。
どちらが一般的な処理かは分かりませんが、感覚的にパターン①を採用している会社では消費税の計算に誤りが見られるケースが多いと感じています。
先ほど記載したように従業員から受領した社宅の負担額は、非課税売上に該当します。そのため、非課税売上としての集計が漏れていると、一定の規模以上の会社では課税売上割合の低下により仕入税額控除の金額が減少する形となります。
また、外形標準課税の対象となる法人で、支払賃料勘定で社宅分の費用を相殺している場合には、消費税と併せて、付加価値割額が過小になっている、というダブルパンチを受けている印象があります。。。
まとめ
パターン①の経理処理をしている場合には、要注意!
【パターン①】
社宅家賃の支払時:支払賃料 xxx / 現預金 xxx
従業員より家賃負担分を受領時:現預金 xxx / 支払賃料 xxx
顧問税理士に申告書作成を依頼している場合でも、日常の記帳代行は自社で行っている場合とかに上記のようなミスが多い印象です。
少しでも気になる場合には、顧問税理士に確認してみるのがいいと思います!
以上、ここまで読んで頂いてありがとうございました!
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